税金

クラウドマイニングの税金について

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このページでは、マイニングサークルが提供している「クラウドマイニング」の日本での税金について、税理士の先生に確認した内容を紹介しております。

クラウドマイニングの投資額=契約金100万円を経費にできますか

経費にできます。期間の定めがある場合、その期間で按分して経費計上が可能です。初期投資額(購入額)は投資期間により以下の3パターンが想定されます。
① 24か月で終了
→1年目、2年目それぞれ月割りの期間按分で経費計上
② 24か月前に200%で終了
→1年目は按分計上、2年目は終了時点で残債を特別損失としてすべて償却計上します。
③ 24か月後に再チャレンジ
→24か月後は、①と同じですが、再チャレンジ後に追加で購入がある場合、その購入額を契約期間で再按分する必要があります。

クラウドマイニング報酬は個人法人問わず法定通貨に換金しなくても時価評価にて申告しなければならないルールがありますが、
毎日入金され、毎日価格が変動するものを、一般個人が記録をつけて確定申告をするのは事実上不可能ではないでしょうか?結局、みんな申告したくでもできず、無申告の脱税となってしまうのでは?

毎日入金される場合、都度時価で計算するのは非常に困難と考えます。
しかしながら、それを理由に申告しなくていい、とはならないので、毎期毎年継続取引は要件となりますが、例えば毎月平均のレートで計算する、などの方法であれば公正な会計基準として認められると考えます。
金額が多ければ、単純無申告ではなく脱税と認定される可能性はあります。また、法人は特に収益費用に関しての問題はないと思われますが、個人の場合原則的に雑所得になるものと考えます